どんなストーカー被害が考えられる?前編

目次

  1. その1:つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
  2. その2:監視していると告げる行為
  3. その3:面会や交際の要求
  4. その4:乱暴な言動
  5. その5:無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等

ストーカー行為の線引きは、きちんと警視庁・警察側で定められ公開されています。

相談しても対応してもらえないかも…と不安な場合は、『ストーカー規制法における10種のつきまとい等又は位置情報無承諾取得等の行為』を参考にするのがおすすめです。

今回はストーカー規制法に沿って説明していきます。

その1:つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等

・お店から自宅へ帰宅する退勤時に尾行を行い付きまとう

・出退勤時にお店で待ち伏せ・見張りをする

・派遣先のホテルで待ち伏せをする

・自宅や職場、派遣先に押し掛ける又は付近をうろつく

ストーカーといえば…という行為が該当します。

その2:監視していると告げる行為

・自分自身の行動や服装をファンレターやSNS、対面で告げる

・「いつも監視している」旨を告げる

・行動や生活パターンに合わせた言葉がけをする

・「爆〇イ」等の掲示板に上記の内容や準ずる内容を書き込む

自分が見られていると感じる内容を伝えられたり書き込まれたりすればアウトです。

写メ日記にあわせて…という場合は該当しませんが、リアルタイムで該当する内容の連絡が来る場合は相談しましょう。

その3:面会や交際の要求

・お店を通さない面会や交際を求める

・贈り物を受け取るように要求する

お仕事としてのプレイに関しては金銭が発生することなので問題はありませんが、金銭が発生しないような個人的なお誘いや、断っても執拗に受け取るように促す行為はアウトです。

ただ、プレゼントについては双方で納得しているものはこれに該当しません。

その4:乱暴な言動

・プレイの一環ではない場面で怒鳴ったり罵倒したりする

・粗暴な内容をファンレターやSNS等で送りつける

・家やお店、ホテルの近くで車のクラクションを鳴らしたりする

その3で話した要求等が通らなかった場合、乱暴な言動や脅し行為を行うことがあります。

プレイとして行っている場合は双方が了承しているのであれば該当しませんが、「プレイ内容の動画をばらまいてやる」といった脅迫めいた内容はアウトです。

その5:無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等

・内容がないファンレターやSNSメッセージを繰り返し送ってくる

・NGとしているにも関わらず情報を偽ってお店へ電話をかけてくる

・NGとしているにも関わらず情報を偽ってファンレター、SNSメッセージを送ってくる

NG客にも関わらず、サイト内で会員登録をし直したり情報を偽ったりして執拗に連絡する行為はこれに該当します。

 

 

次回も引き続きストーカー規制法その6からその10までに準じて被害内容についてお話をします!