どんなストーカー被害が考えられる?【前編】

2025/4/21 修正

目次

  1. その1:つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
  2. その2:監視していると告げる行為
  3. その3:面会や交際の要求
  4. その4:乱暴な言動
  5. その5:無言電話・拒否後の連続した電話やメッセージ

ストーカー被害に遭ったとき「これは警察に相談してもいいのか?」「自分の感覚がおかしいのかな?」と、不安になってしまう方も多いかもしれません。

ですがストーカー行為の定義は警視庁・警察庁により明確に定められており、すでに法律としても整備されています。

もし何か不安を感じたときには『ストーカー規制法における10種類の行為』を確認するのが大変有効です。

今回はその前編として、代表的な5つの行為を詳しくご紹介していきます。

その1:つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等

いわゆる「ストーカー行為」と聞いて、真っ先に思い浮かべるような行為がここに含まれます。

・お店の退勤時や帰宅時に後をつけられ、付きまとわれる
・出勤・退勤時間に店舗や自宅近くで待ち伏せされる
・派遣先のホテルや自宅周辺で張り込みや見張りをされる
・職場や居住地に無断で押しかけてくる、または周囲を不自然にうろつく

このような行為は「明確な意思表示があっても繰り返される場合」、ストーカー行為として立派に違法行為となります。

身の危険を感じたらまずは記録を取りつつ、店舗や警察など信頼できる相手に相談しましょう。

その2:監視していると告げる行為

直接的に「監視している」と言わなくても、それを匂わせるような発言やメッセージもストーカー規制法の対象になります。

・ファンレターやSNS・DMで「昨日の服、似合ってたね」と伝えてくる
・「最近疲れてるみたいだね」「早く寝てて偉い」など、生活リズムを把握しているような言葉をかけてくる
・掲示板(例:「爆◯イ」など)に、本人しか知り得ないような情報や行動パターンを書き込む

こうした「常に見られている」と感じさせる行為が繰り返されると、精神的にも追い詰められてしまいます。

写メ日記に書いた内容に対してコメントがある程度なら許容範囲ですが、リアルタイムでの言動や私生活を特定するような発言があれば注意が必要です。

その3:面会や交際の要求

仕事を通じて知り合った相手がプライベートでも接触を求めてくるケースは非常に多く、トラブルになりやすいポイントです。

・「お店を通さず会えないか」「プライベートで食事に行こう」といった誘い
・個人的にプレゼントを渡したいと執拗に要求される
・断っても何度も連絡や要求が来る

営業や施術の一環で発生するコミュニケーションとは異なり、金銭が発生しない個人的な関係を求めてくるような誘いは強要の度合いによってストーカー行為とみなされることがあります。

なおプレゼントの受け渡しについては、双方が同意のうえで問題がない場合は該当しませんが断ってもなお続くようなら危険信号です。

その4:乱暴な言動

自分の思い通りにならないことで、怒りや攻撃的な態度を示してくるのもストーカー行為に該当します。

・会話中に突然怒鳴られる、罵声を浴びせられる
・SNSやファンレターに暴力的・侮辱的な言葉が書かれている
・自宅や職場近くで車のクラクションを鳴らしたり、わざと音を立てて威嚇する

これは前述の「面会や交際の要求」や「プレゼントの受け取り」が拒否された際に、態度が急変するケースとしてよく見られます。

「プレイの一環だから」と誤解されがちですが、プレイ外での言動や脅迫に近い言葉(例:「動画を晒してやる」など)は完全にNGです。

脅しや暴力的な発言が見られたら、早急に対処を考えましょう。

その5:無言電話・拒否後の連続した電話やメッセージ

一見すると「ただの連絡」や「偶然を装った接触」のように見えても、しつこく続くことでストーカー行為と認定される場合があります。

・中身のないファンレターやSNSメッセージが何度も送られてくる
・「NG」とされているにもかかわらず、偽名や別アカウントで連絡してくる
・拒否されているのに電話やメール、メッセージをしつこく送り続ける

SNSや会員機能を使って執拗にコンタクトをとろうとする行為は、相手の意思を無視した迷惑行為であり違法の対象にもなります。

また、一度ブロックされた相手が別名で再登録して再び接触してくるような場合も該当します。

次回の後編では「ストーカー規制法における残り5つの行為(その6~その10)」についてご紹介します。
被害を防ぐためにも、知識として知っておくことが大切です。
ぜひ後編もご覧ください!

 
☆ストーカー被害について【後編】☆