2025/4/21 修正
目次
その6:汚物等の送付
・使用済みのコンドームを店舗や自宅宛に送る
・ラブレターを異常な頻度で送付し続ける
相手が自宅住所を知らない場合でも、お店に対してこのような物が送られてくるケースがあります。
特に不快感を与えることを目的とした行為は単なる「嫌がらせ」の域を超え、ストーカー規制法における重要な項目の一つとされています。
汚物や不潔な物だけでなく、見る人に嫌悪感を抱かせるような写真や手紙も該当することがあります。
受け取ったものが少しでも「おかしい」と感じたら触れずに保管し、日付や状況も記録しておきましょう。
こうした記録は、後に被害を訴える際の大切な証拠となります。
その7:名誉を傷つける
・虚偽の情報や誹謗中傷をSNSや掲示板などへ投稿する
・「本番をしている」「性病を隠している」といった事実無根の書き込み
このような行為は社会的な信用や評判を著しく傷つけるものであり、名誉棄損に該当します。
内容の真偽にかかわらず、個人を特定できる形で悪意のある投稿がなされている場合は特に注意が必要です。
一度きりの投稿であればストーカー行為ではなく名誉棄損として扱われますが、執拗に繰り返し投稿されたり他の嫌がらせ行為と併せて行われることでストーカー規制法の対象になるケースもあります。
スクリーンショットを取り、URLと日付を記録するなど証拠の保存を忘れずに行いましょう。
その8:性的しゅう恥心の侵害
・自身の性器や裸の写真・動画を無断で送る
・メールやDMで卑猥な言葉や表現を頻繁に送りつける
電話やSNS・メールなどどんな手段であっても、受け取った側が「不快」「恥ずかしい」と感じるような性的表現を一方的に送りつける行為はこの項目に該当します。
性的な発言や画像を送ることで、相手の恥じらいや困惑した様子を楽しむ加害者もいます。
たとえ受け取った側が風俗関係の仕事をしていてある程度の免疫があるように見えても、それがストーカー行為にならない理由にはなりません。
性的な羞恥心を侵害する目的で繰り返される行為は、しっかりと記録して法的に対処する手段も視野に入れましょう。
その9:GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
・スマホを勝手に操作して位置情報の履歴を確認する
・鞄やプレゼントの中にGPS機器を仕込む
この行為の本質は「無断で相手の現在地や行動範囲を把握しようとすること」にあります。
例えばプレゼントしたギフトカードの利用履歴を追跡してどこで使ったかを把握するなど、一見悪意が見えにくい方法でも立派な違反行為と見なされる可能性があります。
また、レシートやポイントカード履歴から生活圏を把握しようとする行為も同様です。
位置情報というのは非常にプライベートなものであり、それを本人の同意なく取得することは明確なプライバシーの侵害にあたります。
怪しいと感じた時点で記録を取り、しかるべき機関に相談しましょう。
その10:GPS機器等を取り付ける行為等
・鞄の中に小型GPSを忍ばせる
・プレゼントしたぬいぐるみに追跡機能を組み込む
・無断でスマホに位置情報共有アプリを入れる
前項と似ていますが、ここで重視されるのは「位置情報を取得するための機器を取り付けた行為そのもの」です。
つまり実際に情報を得たかどうかではなく、その準備段階でも法に触れる可能性があるということです。
普段使わないアプリはこまめにチェックして削除する、持ち物を定期的に整理・点検するなど自己防衛策を講じることも大切です。
また見覚えのない電子機器や不自然な物を発見した際には決して勝手に処分せず、警察に相談して専門的に調べてもらうようにしましょう。
それが、あなた自身を守る第一歩になります。
まとめ
今回も引き続き、ストーカー規制法における具体的なストーカー行為について6つのパターンをご紹介しました。
表面的には些細に思える行為でも、繰り返されることで精神的苦痛や社会的信用の喪失につながり重大な問題に発展する可能性があります。
ただし、すべての行為が即座に「ストーカー行為」と判断されるわけではありません。
場合によっては、警察が「身体的な危害や重大な損害が発生していない」として立件を見送ることもあります。
しかし、本人が強く恐怖を感じている場合や明確に危険を感じているのであれば遠慮せずに警察や専門機関へ相談してください。
「こんなことくらいで…」と思わず、少しでもおかしいと思ったらためらわず行動に移すことが大切です。