どんなストーカー被害が考えられる…!後編

目次

  1. その6:汚物等の送付
  2. その7:名誉を傷つける
  3. その8:性的しゅう恥心の侵害
  4. その9:GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
  5. その10:GPS機器等を取り付ける行為等
  6. まとめ

その6:汚物等の送付

・使用済みのコンドームを店舗や自宅宛てに送る

・ラブレターを執拗に送る

自宅を知られていない場合はお店に送られることも。

不快な気分になるものや嫌悪感を誘うものを送り付ける行為はここに該当します。

これは実物に限らず写真も該当する場合があるので、心当たりがある場合は証拠を保全しておきましょう。

その7:名誉を傷つける

・事実と異なる内容や名誉棄損に当たる内容を告げたり掲示板等へ掲載したりする

「本番行為を行っている」、「性病なのを隠して働いている」といった事実と異なる内容を掲示板やSNS等へ記載する行為はこれにあたります。

1度のみであればストーカーではなく単純な名誉棄損になりますが、繰り返し何度も執拗に行うことや他の項目に併せて行うことでストーカー規制法のこの項目に該当します。

その8:性的しゅう恥心の侵害

・自分の男性器が映った写真を送り付ける

・ファンレターやSNSで卑猥な言葉を投げかける

電話やメール、SNS等で性的羞恥心を害するようなことを送る行為です。

卑猥な言葉等を目にして恥ずかしがっている様子を見たり想像したりして興奮を覚える人が一定数います。

あいにく風俗で働いている場合は仕事で見聞きしているので恥ずかしさを覚える女の子は少ないでしょうが、性的羞恥心を侵害する意図で送られたものはアウトになるのであまりにしつこい場合は保存して訴えるのも一つの手です。

その9:GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為

・スマートフォンを勝手に触り位置情報の履歴を確認する

・鞄の中やプレゼントの中にGPSを忍ばせ位置情報を受信する

この項目では、「位置情報を受信すること」に重きが置かれています。

プレゼントされたスタバカードを女の子が利用し、その後使用したお店を男性が確認して生活圏や位置情報を確認することもこれに該当する恐れがあります。

お財布の中のレシートから生活圏を割り出すといった行為も同様です。

承諾を得ないで位置情報を知られることはアウトだと知っておきましょう。

その10:GPS機器等を取り付ける行為等

・鞄の中にGPSを入れる

・プレゼントしたぬいぐるみにGPSを取り付けておく

・スマートフォンを勝手に触り位置情報共有アプリをインストールする

その9に類似していますが、こちらはGPS等の位置情報が分かるものを取り付ける行為自体を指します。

使わないアプリをこまめに削除したり、身の回りの物を常に整理するなどで防ぐことは可能です。

万が一、身に覚えのない機器があった際には証拠の一つとなるため

勝手に捨てたりはせず警察へ連絡し相談しましょう。

まとめ

今回も引き続きストーカー規制法に則ってストーカー行為にあたる内容についてお話をしました。

ただ、被害の内容によっては身体の安全や住居といった平穏や名誉が害されていないとしてストーカー被害に該当しないと判断される場合もあります。

とはいえ、本人が身の危険を感じることは原則NGです。

警察へ相談することで相手へ警告や禁止命令、処罰を行うことも可能なので該当していると感じたら即座に相談するようにしましょう。